弊社の責任について
私たちは責任に立ち向かい、クライアント様の信頼を得るため、日々改善いたします。
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建築士業務委託契約に基づき遂行する「契約責任」があります。
私たちは設計と工事監理の行為に責任を持ち、
施工請負者は請負で約束した完成責任を持ちます -
依頼主側との利害を共有し、
頼りがいのある建築の専門家としての責任があります。 -
設計・工事監理者は、建物の基本的安全性が欠く問題に配慮すべき注意義務
「不法行為責任」をもちます。
(デザイン、機能、使い勝手、好みなど依頼主様ご判断の場合はご容赦をお願いいたします)
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一般的に考えて、注意しなければならないと思われる責任
「善管注意義務」を持ちます。 -
工事監理者は、工事を設計図書と照合し、
設計図書のとおりに実施されているか否かの確認や、
問題の是正や防止等に努力する「工事監理責任」を持ちます。
(分割でも一括でも施工責任は施工者になります)
上記の説明は下記建築士法に定められています。
(建築士法第18条3項「設計及び工事監理」)
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書とおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するように求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
(建築士法第20条3項及び4項)
建築士は、工事監理を終了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。建築士は、3項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、結果を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で報告することができ、この場合文書での報告をしたものとみなす。
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書とおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するように求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
(建築士法第20条3項及び4項)
建築士は、工事監理を終了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。建築士は、3項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、結果を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で報告することができ、この場合文書での報告をしたものとみなす。