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会社概要

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会社名 株式会社 小西建築工房
住所 〒004-0872 札幌市清田区平岡2条6丁目4-35
(平岡南小学校の北向かいです)
※2019年12月 新社屋へ移転いたしました。
旧社屋は別会社に賃貸しておりますのでご注意ください
電話 011-884-8211
FAX 011-884-8213
資本金 1000万円
一級建築士
事務所登録
北海道知事登録(石)4321号
管理建築士 : 一級建築士 小西永高
登録番号 : 第275093号
登録建築家 小西永高
日本建築家協会 登録登録番号 : 20402521
認定CMr 小西永高
日本コンストラクション・マネジメント協会(CMAJ)認定
認定コンストラクション・マネージャー交付番号 :18-0137
建設業許可 北海道知事許可(般-31)石第23303号
社員数 5名
技術資格者 一級建築士 : 1名
二級建築士 : 1名

二級建築施工管理技士、宅地建物取引主任資格者、登録建築家
BIS(ビルディングインシュレーションスペシャリスト)
認定コンストラクション・マネージャー、震災建築物震災度区分判定員
震災復旧技術員、CASBEE(新築・戸建:各1名)
ハウスジーメン検査員 : 1名
所属団体 社)日本建築家協会北海道支部 建築家登録(小西永高)
社)北海道建築士事務所協会
日本CM協会(CCMJ) 認定コンストラクション・マネージャー(小西永高)
特定非営利活動団体法人外断熱推進会議
札幌商工会議所
オープンシステムネットワーク会議会員
各労働保険
加入保険
社会保険・雇用保険・労災保険・まごころ共済(札幌商工会議所)
日本建築家協会(JIA)に建築家賠償保険
顧問 顧問弁護士 : 小笠原法律事務所
顧問税理士 : 森下税理士事務所
行政書士・社会保険労務士 : 安藤行政事務所
土地家屋調査士事務所 : 佐藤彰宣土地家屋調査士事務所
司法書士事務所 : 伊藤みゆき司法書士事務所

業務における組織社員等に関する行動規範

株式会社 小西建築工房は、ここに行動規範を定め業務する。
第1版 : 2010/04/10 - 改定 : 2016/03/18


1999年5月に設立された株式会社小西建築工房は
実務における職能を高めることを通じ、業務の健全性を担保し、
業務を通じ、依頼者と社会からの信頼を得ることを目的の法人として設立された。

この行動規範と倫理規定は業務に対する最善の実務と
プロフェッションとして目指す行動の基準、倫理
各名称の意味解釈、組織等解釈、定義などを明らかにすることを目的としており、
社員は創造性が持つ設計デザインの主権を尊重する一方、
これらを熟知した上で業務遂行するよう
株式会社小西建築工房としてこの行動規範を提唱する。

※本規範は株式会社小西建築工房とその社員によって合意されたものであり、社内合意とする。
※本規範は必要に応じ役員協議、議決を経て代表取締役社長が定めることができる。

小西建築工房の業務におけるプロフェッショナリズム原則


小西建築工房に与えられた業務は販売利鞘等での物販や手数料ビジネスではなく、
準委任契約により専門能力によるプロフェッショナル業務(職能業務)であり、
その対価として報酬を得る。
その能力は一般に持たない専門能力であり、能力を用い社会や個人に益をもたらさなくてはならないが、 間違えば能力を利用した不正などに陥る可能性がある諸刃の剣でもある。
職能者として、正しい理念で業務する為又社会の益の為、ここにプロフェッショナリズム原則を定める。

優先順位 (priority)
業務に対し小西建築工房とその社員は社会に反しない限り、知識、技術、職能、誇り等、自身の持てる力を傾倒して依頼主の利益に対し最良を導く事が優先されそこに結びつく。
専門性 (expertise)
小西建築工房とその社員は業務に対し職能専門家の評価と対価を受ける同時に専門家責任を持つ。
透明性 (disclose)
小西建築工房とその社員は業務に対し透明性を確保することで依頼者の信頼と自らの自浄性を担保する。
責任 (accountability)
責任は関係者それぞれがそれぞれの責任を持つのが基本である、そのため社員は依頼者に対して 社員自身とプロジェクト関係者それぞれの責任を明確化し知りうる限り事前説明する必要があり、 事件の判断はいかなる条件や動機に影響されず透明性を持って公平・明確にしなければならない。
リスクマネジメント (risk management)
クライアントリスクを保証することは職能者としての理念に反する利害が発生する危険性がありやっていけないが、専門家として知りうる限り、依頼者リスクを説明しリスク軽減の対処法を提言しなければならない。
価値 (value) ・ 権利 (right)
業務の価値はその業務による結果として生み出される成果物にあるのではなく、 業務や創造性などそのものの価値に依存し、対する報酬を受ける正当な権利をもつ。
利害 (interest)
小西建築工房とその社員は第三者性を保ち業務に利害を持ってはならない。
公平性 (impartiality) ・ 誠実さ (integrity)
小西建築工房とその社員は業務においてなにものからも影響されなく、専門家として依頼主利益と 考えるもの以外、特定の商品・工法の指定、商品の販売などは行なわない、 業務においては依頼主の利益のため「三方よし」の考え方の中で公平性と誠実さを有しなければならない。
自律性 (autonomy)
小西建築工房とその社員は業務上自身をコントロールする自律性を持たなくてはならない。
委任 (commitment)
小西建築工房における業務は準委任の業務である。
広告 (advertisement)
業務に関して、品位・信用を損なう方法又は内容の広告や宣伝や業務獲得の目的をもって 事実を超える誇大広告や商業宣伝、虚偽表示などで不正な利益を得ない又成果物や特定の商品などの広告は行なわない。
受託依存 (dependence) ・ ブローカー (broker) ・ ダンピング (dumping)
業務受託を依存しなく、委託又は紹介を受けたことに対する謝礼その他対価を支払わない。 報酬の一定割合を手数料として払うことを条件に仕事を取ってくるブローカーを使わない。 業務受託のための不当な値引きなどの不当廉売・談合などの行為を行わない。
社会貢献 (social contribution)
職能として技能と知的能力により業務を通じ、社会貢献に努めなくてはならない。
法令遵守 (compliance)
業務を遂行するに当たり、依頼者の要請があったとしても法令違法等行為は行わない、 また違法行為を助長し、又はこれらの行為を利用しない。
守秘義務 (pledge secrecy)
業務上情報に関し確認承諾又は契約内の約束事項以外、守秘義務を持つ

立ち位置


頼りがいある建築の専門家であれ。
株式会社小西建築工房とその社員は建築の生産者側の立場ではなく、建築を必要とする依頼主と社会の側に立つ、頼りがいある建築の専門家で依頼主の味方であり、立ち位置を守るべく行動しなければならない。

  • 請負、建材販売、仲介、紹介料搾取、手数料、賃借、バックマージン受託などは行わない
  • 技術者として工法・建材等を特定し誘導等や類似することは行わなく、推薦・提案を行う
  • 業務上、プロジェクトに対するあらゆる判断において利害関係を持たない
  • 弊社は公正違反、違法・誤謬・公序良俗違反など以外、依頼者を優先に行動する

三方よし(プロジェクト関係者との関係)


【売り手よし・買い手よし・世間よし - 近江商人から現代にまで受け継がれる三方よしの理念】
プロジェクトの関係者に対してはそれぞれの益と責任において公正をまもり
正しいことを判断の基としたうえで、関係者の利益をはからずしてプロジェクト(依頼主)の益も得ることはできないと考える。

餅は餅屋の原則(専門家)


【餅は餅屋のついた餅が一番うまいことから、何事も専門家に任せるのが一番であるというたとえ】

業務はその専門性が高い者が行うのが合理的であり、それは正しい益と良品をもたらすと考える。
日本では一括の請負建築方法が主流である。
自分が納得し一括の責任を持たなくてはならないというこだわりと責任の取り方は解るが、それは本来ではないと思う。
海外で見るパッケージ方式(企画)やデベロッパー方式(建売)は、完成確認がある程度可能であり理解できるが、一式クローズするのは確認ができないばかりか、専門でない者をわざわざ介入するわけで、各々専門家は専門家責任を負うべきであると同時に、それを尊重することが大切であり自身は自身の専門分野を追求し、愚直に逸れない信念が必要である。
そのため弊社は設計やマネジメントを追求しそれに腕をあげるべきだと思う。

目的


業務を遂行する上で職能者は目的を信じ目的以外の何ごとにも左右され支配されてはならない。
損得や利害には不安が生まれ、不安は恐れに支配される。
恐れは怒りにつながり、怒りは正しい判断を惑わす。
職能者は何物にも支配されない強い心を持ち、正しいことか否かを判断の基であるべきである。

仕事


私たちの仕事は単なる反復仕事ではありません、常に新しいことに挑戦しているのです。
だから、新鮮であるし、感動できるのです。
仕事には終わりはありません。
それぞれに真剣に情熱をもって取り組まなくてはならず、探究と経験を積み重ね、改善、成長し続けなくてはなりません。
依頼主はその価値に納得してお金を払うのです。
私たちはクライアントや社会の信頼をうけてお仕事をさせていただいています。
そのことをモチベーションに最高の結果を出さなくてはなりません。

チーム


会社は個人ではなくチームです。誰かがミスをしても責任はチームが負う。
だから笑顔や会話、チームプレイが必要なのです。

感謝


仕事をやらせていただいて感謝
仕事をやっていただいて感謝
私どもを信頼していただいた、クライアント様に感謝、八百万に感謝

成長


建築を生み出す者は皆 建築家です。
建築家はスターである必要はありません。
スターの有無は生み出す建築に反映するわけではなく、自分の愚かさの理解と謙虚さを持っていなければ成長はありません。

デザイン


むやみにデザインに対す発想の幅を広げる必要はなく、その中の制約を見つけるべきです。
自分の中での一定の範囲内で深さを追求しなければ、奇をてらうことや他の理由に逃げてしまうことになってしまいます。
また、自分のデザインを認められたいのなら漠然とした表現をするのではなく、 その意味や手法を説明できる知識と能力を身につけなさい。
でなければ単なるデザインの評論家に終わることになります。

業務種類


建築設計業務
住宅・別荘・店舗・施設・倉庫・医院クリニック・飲食店 等の 新築・リフォーム・移住
建築マネジメント業務
事前計画・プロジェクト・リスク・コスト・スケジュール・メンテナンス等のマネジメント
建築物検査業務
施工監理検査・住宅等建築問題相談・瑕疵トラブル検査診断・環境検査

業務行動


事前計画
(定義)
この事前業務は、技術貸与して費用を伴わない場合があるが、この目的は建築の職能として建築を必要とする人と社会の初期段階建築計画リスクを軽減するための契約前事前業務であり、株式会社小西建築工房が受託を目的とした営業的な業務ではないことを重視し行動する。
  • 建築計画相談 … クライアント希望する資金や建築等の計画助言
  • 敷地計画 … 土地の取得協力→情報等、不動産仲介業者の紹介、設計者敷地調査など
  • 資金調達計画 … 資金調達計画の協力→融資事前審査
  • 設計コンペ … 選抜設計士による競争建築計画
  • 建築費用計画 … 分割業者からの見積集計等により建築必要費用のシミュレーション
  • 建築計画概要書 … 上記の業務から建築計画判断のための資料、技術貸与
設計およびマネジメント
株式会社小西建築工房は、設計業務とマネジメント業務(DM)を基本業務とし下記業務を提供する。
※この業務は専門能力によるプロフェッショナル業務(職能業務)であり能力対価に報酬を得る。
設計業務
依頼主の建築プロジェクトを実現する為、設計の専門家として行う業務を設計監理業務と言う。
基本設計
意匠やデザイン、間取り、アイディアなどを発案創作し依頼主に表現すること
実施設計
発案創作した内容を施工者に伝えるためや確認申請などのため作図等の行為
監理業務
計画した設計のとおり施工が行われているかを監視すること
マネジメント業務
依頼主の建築プロジェクトに必要な諸々の業務をマネジメント業務と言う。
業者選定補助
住器建材提案等、業者提案や比較、交渉
工事費検討
プロジェクト各段階工事費算出、業者打合せ、業者見積集計、入札予定額算出等
契約事務
契約内容の整理、契約図書等作成等の事務作業
支払い管理
融資機関との連絡や調整、工事後の支払いなどの業務

DM方式(デザイン・マネジメント方式の略)


(定義)
デザイン・マネジメントとは、建築家が設計デザインし、 同時に業者の選定お手伝いや工事額の交渉・契約時の道先案内、 工事後の支払い管理や施工の監視等を行うことを言います。
建築家がダイレクトにプロジェクト全体をかかわることで、プロジェクトの把握や施工時に設計意図などが伝わりやすく、無駄なマージンなども合理化でき、施工時の監理も細部まで容易になり、客観性と共に構造的なコストダウン、デザイン性などのメリットが可能となります。
建築主が自分でマネジメントする「直営方式」とは基本的に異なる方式です。

DMでの発注方式


ピュア
建築主が専門工事業者に直接分割発注し連絡などの施工管理は分割した業者が相互管理し、建築家や設計者は設計上の監理にプラスして日々の細部まで監理監視する方法。
多重下請構造のデメリットを解消した方式であり、コストや自由度、専門性などメリットが多いが各種のリスク対策が必須である。

建築家や設計者がダイレクトにかかわることで、プロジェクトの把握や施工時の設計意図などが伝わりやすく細部まで監理でき、直接契約なので中間マージンなどの無駄なコストも合理化できる。
注意する点は、工事の資材増減や不測の事態など、かかるか?かからないかわからない?リスクがあり、多くの場合は予定よりはかからない事が多いがコスト的には最も低くなる可能性のある方法。
極めて透明性が高くそれは利点だが、透明な分結果は得でも、かかる費用の理由が気になることがあるので、割り切った考えが持てる方には良い方法。
アットリスク
分離分割方式を基本としてリスク部分のみ請負う方法をアットリスクと言う。
基本的にはピュアと同じ直接発注で行ない、ピュアのかかるか?かからないかわからない?リスク部分だけを一定額で契約してリスクを回避する方法。
工事額が固定しますので安心だが、リスク分の一定額費用については「何に使ったのか?」はわからず、費用がかからなくても戻らない、分離発注は魅力だがリスクが不安と思われる方向きの方法で、一括商品販売である請負方式と異なるのは「DM分離分割方式により透明性が高い」言い換えれば「アットリスク方式はリスク部分を請負う方法」とも言える。
基本的にリスクは請負と似ているが一括商品販売として内容がクローズされた一括請負方式とは基本構造が異なる。
また、施工会社が行なう専門工事業者原価公開型一括請負もある程度透明性が高いと思うが、それには利害のない依頼主側の公平なマネージャーが存在せず、さらに契約形態が一括の請負であり、アットリスク方式とはいえない。

【アットリスクの例】
  • 透明性を保ち施工監理者が施工監理業務に加え一括完成を約するためのリスクを負う場合
  • 透明性を保ち専門工事業者が施工管理業務に加え一括完成を約するためリスクを負う場合
※基礎工事期、構造工事期、下地工事期、仕上げ工事期などそれぞれ工程分割で完成を約す場合がある
コストオン
計画段階ではピュアでコスト計画し、ピュアと同じ設計条件と金額で建築会社に一括請負する方法。
すべての工事内容を洗い出し分解解析し、建築会社が得意な部分は建築会社の見積額で発注、一方で分離発注の専門業者が得意な部分は、建設会社の下請けに入るか?建築主との直接発注契約にするか?の選択をして良いところ取りする方法。
ハウスメーカー等の下請けをしている建設会社などに一括請負するので責任の所在がはっきりし透明性も確保されている。
総合建築会社の施工管理能力や組織力、地域メリットなどに期待する場合に最適であり、直接発注を基本としており品質を下げないでシステム的なコストダウンの可能性も高く、請負ではあるがマネージャーが入り契約内容をすべて把握検討することでの透明性が高いことで信頼性も高くなるなど、メリットが多い方法である。
マネージャーの条件として中規模建築会社の購買課同等のコスト管理能力や商品知識など、総合的な建築知識が必要であり、そして何よりも高い倫理観が必要な方法である。
一括請負と基本的には同じであり、分離発注は良くわからなく不安と言う方向きの方法。

業務能力と受託


業務における価値とはその業務の結果として生み出される成果物にあるのではなく、システムや業務方法などによるものでもない。
さらに受託を何か、何者かに依存しているわけでもなく、すべては業務能力等(設計能力、デザイン能力、マネジメント能力等)のスタッフまたは組織そのものの価値に依存するものである。
また弊社がプロジェクト自体で生むメリットは依頼主にあり、小西建築工房はその業務プロジェクトに対しては一切の利害関係を持たない。
そのため弊社のシステムによって受託が促されるわけではなく、小西建築工房の受託はその上記で言った能力や過去の実績等そのものに比例すると考えるべきである。

危機管理


弊社では設計業務等に関して事故、トラブルやミスなどが起きぬよう日々努力するのが第一だが、万が一発生してしまった場合、さまざまな危機管理について下記のように対策する。
設計業務に関して
日本建築家協会(JIA)に建築家賠償保険に小西建築工房がかける補償
  • 設計等業務ミスの滅失・毀損、建物損害や他人身体・財物の損害での法律上の賠償責任
  • 給排水衛生・電気・空調他設備、遮音性能が技術水準でない、法律上の賠償責任
  • 滅失毀損が発生しなくても業務ミス起因でおきる第三者身体障害の法律上の賠償責任
  • 上記等の事故の原因調査費用、意見書、鑑定書作成、他
  • 業務遂行起因で不当身体拘束、自由侵害、名誉侵略、プライバシー侵害法律上賠償責任
住宅かし担保履行法
指定保険法人ハウスジーメンに工事業者がかけることを義務化
  • 主要な構造・雨漏りに関して起こった事故(瑕疵担保法により強制加入)
※地盤に関しての保証は任意
(地盤の調査に関しての補償を地盤補償会社に建築主様任意でかけることが出来ます)

所属団体


  • 社)日本建築家協会 北海道支部 建築家登録(小西永高)
  • 社)北海道建築士事務所協会
  • 日本CM協会(CCMJ) 認定コンストラクション・マネージャー 小西永高
  • 特定非営利活動団体法人外断熱推進会議
  • 札幌商工会議所
  • オープンシステムネットワーク会議会員

各労働保険加入


  • 社会保険
  • 雇用保険
  • 労災保険
  • まごころ共済(札幌商工会議所)

顧問


  • 顧問弁護士 : 小笠原法律事務所
  • 顧問税理士 : 西村税理士事務所
  • 行政書士・社会保険労務士 : 安藤行政事務所
  • 土地家屋調査士事務所 : 佐藤彰宣土地家屋調査士事務所
  • 司法書士事務所 : 吉田光生司法書士事務所

株式会社小西建築工房社員の倫理規程

制定 : 2010/04/10

第1章 総則


第1条(目的)
規程は株式会社小西建築工房とその社員(以下社員という)が業務を遂行する上で遵守すべき倫理を 定め、株式会社小西建築工房の業務に対し依頼者と社会の信頼を得ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、社員に適用する。

第2章 倫理綱領


第3条(倫理、義務、価値、権利)
社員は信義に従って、誠実かつ公正に業務を行う。
社員は依頼者の信頼を得るように努めその業務や社会に反しない限り依頼主の利益に対して最善の奉仕しなければならなく、創造する価値はそのものに依存するものであり、報酬を受ける権利をもつ。
第4条(信用の維持)
社員は透明性を保ち、業務に対する信用を維持するとともに、品位を高めるように努めるものとする。
ただし依頼者に対して告知し承諾等を受けた場合はこの限りでない。
第5条(専門的知識の維持)
社員は業務に関するたゆみのない研鑽により自らの専門的知識の維持向上に努める。

第3章 一般規律


第6条(信用を損なう広告宣伝の禁止)
社員は業務またはその他の業務に関して、品位・信用を損なう方法又は内容の広告や宣伝や業務獲得の 目的をもって事実を超える誇大広告や商業宣伝、虚偽表示など不正な利益を得てはならない。
第7条(ダンピング・談合・ブローカーの禁止)
社員はダンピング・談合などの行為を行わない。報酬の一定割合を手数料として払うことを条件に仕事を 取ってくる注文取りブローカーを使ってはならない。
第8条(委託勧誘の禁止)
社員は品位・信用をそこなう方法によって、業務の委託を勧誘し又は誘発してはならなく、業務の委託又は紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
第9条(法令等の遵守)
社員は業務を遂行するに当たり、依頼者の要請があったとしても法令違法等にあたる行為は行わない。
また違法行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
第10条(業務の公正中立)
社員は業務において、公正中立の立場で責任を持ち業務に当たらなくてはならない。
第11条(公序良俗に反する事業等への参加)
社員は公序良俗に反する事業等に加わることや宗教団体等の特定団体に小西建築工房および社員の名を利用させてはならない。

第4章 委託者、業務関係者との関係における規律


第12条(守秘義務)
社員は業務を遂行する上で知り得た委託者の秘密を正当な理由なく他に洩らし、又は利用してはならない。
第13条(利害関係等の告知)
社員は業務を遂行するにあたり、プロジェクト関係者との利害関係等、委託者との信頼関係をそこなうおそれのある事情があるときは、その事態を絶対に隠ぺいしてはならなく、速やかに上長あるいは社長に報告し委託者に対して、その事情を告知し承諾をうけなければならない。
第14条(業務関係者との関係)
業務を遂行するにあたり、工事施工者等の専門家の意見を尊重しその正当な立場を侵さず、 お互いの役割と責任について明確な合意の上で相互の信頼を持って業務を遂行する。
第15条(責任と対価)
業務の受託に際し重要事項説明等により業務に対する責任の明確化、受託の趣旨、内容及び範囲と その適正・妥当な報酬金額又算定方法を明示し説明責任と書面交付の義務がある。
又行った業務に対しては、公正且つ適正な代償を報酬または俸給(フィ)の形で受け取るべきである。
もし、委任された業務に瑕疵が生じたときはその事態を絶対に隠ぺいしてはならなく、 速やかに上長あるいは社長に報告し誠意をもって社全体で早急な対処をしなければならない。
第16条(委託者との紛議)
社員は、委託者との信頼関係を保持して紛議が生じないように努めるとともに、 万一紛議が生じた場合はその事態を絶対に隠ぺいしてはならなく、 速やかに上長あるいは社長に報告し社全体で早急な対処をしなければならない。

第5章 社員同士の関係における規律


第17条(名誉の尊重)
社員は社員同士相互に名誉と信義を重んじなければならない。
第18条(社員に対する不利益行為等)
社員は社員同士他の誹謗・中傷又は、正当な業務慣行もしくは信義に反する行為等不利益に陥れる行為を行ってはならない。
第19条(報告、連絡、相談)
社員はできる限り透明性を保ち、報告、連絡、相談を怠ってはならない。

第6章 プロジェクト関係者との関係における規律


第20条(プロジェクト関係者からの利益供与)
社員は業務に関し、プロジェクト関係者から利益の供与もしくは供応または業務補助・人的派遣などの無償の援助等を受け、又はこれを要求し、もしくはその約束をしてはならない。
どうしても避けられない事態となってしまった場合は、上長に相談、報告の上、それを業務上の利害とはとらえず、業務に影響させてはいけない。

第7章 本規程に違反した場合の処置に関する規程


第21条(規程に違反した場合の処置)
社員が本規程に違反した場合の処置は、別に定める懲戒規程によらなければならない。

附則


本規程は、平成22年4月10日より実施する。